最高裁判所第二小法廷 昭和35(オ)1163 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人桐田喜久造の上告理由一について。
上告人が被上告人に売渡した本件土地が、原判決認定のように訴外Dの競落する
ところとなり同人のため所有権移転登記がなされたものである以上、被上告人に対
する上告人の売主としての義務は、特段の事情のない限り履行不能に帰したものと
解すべきであるから(昭和三五年四月二一日第一小法廷判決、集一四巻六号九三〇
頁参照)、履行不能による損害賠償の請求を認容した原判決の判断は正当であり、
独自の見地に立つて原判決を非難する論旨は理由がない。同二について。所論は原
審の適法な事実認定を非難するにすぎないもので、上告適法の理由と認められない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 池 田 克
裁判官 奥 野 健 一
裁判官 山 田 作 之 助
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